手続き

自立支援医療・障害者手帳・障害年金の更新延長措置について(令和3年2月末更新期限分まで)

2020年7月6日

令和3年2月までの更新分の情報ですが、感染症拡大の影響でどうなるかわかりません。
最新の情報はご自身で調べてください。

手帳の更新今年だぜ!のちどりです。

感染症の影響で、様々な手続きの更新期限の延長などの措置があります。
自分に関係ありそうな部分だけピックアップします。
なお、手続きできる状態なら手続きをしても良いとのことです。

自立支援医療(精神通院)の更新期限の延長

令和2年3月から令和3年2月までに期限を迎える自立支援医療(精神通院)の受給者証について
手続きなしで受給者証の期限が延長となる措置
変更事項がある場合は手続きが必要

診断書(意見書)の提出も延長となりますが
私の住む自治体では通常の通院が出来ていて
診断書をとることが出来るのなら提出してくださいとの回答でした。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて

→更新手続きをしなくても自動延長

精神障害者保健福祉手帳の診断書の提出猶予

令和2年3月から令和3年2月に期限を迎える障害者手帳について
申請書の提出を持って更新
診断書の提出を猶予する
と言う措置がとられてます。

自治体によって申請書の提出について扱いが違うようなので
ご自身の自治体で確認してください。

埼玉県・神奈川県の管轄では申請書の提出は必要で
私の住む自治体に問い合わせたら「通院していて診断書がとれる場合は診断書も提出してください」との回答でした。

新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて

→申請書の提出が必要=窓口での手続きが必要

障害年金の現況届提出期限の延長

令和2年2月から令和3年2月までの間に
現況届提出期限が有る場合は
提出期限が1年間延長される。
令和2年7月から令和3年2月までに期限の方には
現況届の用紙が本年(令和2年)には送付されない。

対象者には案内が届くらしい。

→現況届提出は1年延長

これって誰のための措置?

ここからはちどりの主観

感染リスクを防ぐため医療機関に無理に行かないための措置
という位置づけのようです
障害者手帳だけが申請手続きは必要とのことで
自治体に手続きにいくなら外出による感染リスクはありますよね?
(重ねて書きますが自治体によっては申請書が必要無い、または申請書の提出について言及していないので各自お調べください)

私の場合は障害者手帳と自立支援医療が今年同時更新で
自治体問い合わせの結果
障害者手帳の申請書提出は必要というので
まとめて手続きすることにしました。

郵送申請についても確認し
可能であるとの回答ですが
診断書の普通郵便での郵送は抵抗があるので
書留にするとかだと郵便局に行くことになります。

だったらもう市役所いくよ
と思っています。
この辺のやりとりも納得行かないモノがあったので
もしかしたら後日書くかもしれないし書かないかも。

そして重ね重ねですが
対象となる方は自治体のサイトなどでご確認ください。
って、自立支援の手続きは利用していれば全員該当だね。

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