就労移行支援事業所に見学に行って、スタッフが利用料についてわかる説明が出来なかったので
椅子蹴って返ってきたことのあるちどりです。
よい子はまねしないでね。
ちなみに就労移行支援事業所って例えばこんなところ
ミラトレ
【LITALICOワークス】
利用料とか何でわかりにくいの?
就労移行支援事業所や就労継続支援事業所では
世帯収入で支払いの限度額が変わります。
よく業界(?)で言われるコト言われましたよ。
「ほとんどの人が無料で利用しています」
さて、この世帯って何を差すと思いいます?
18歳以上の障害者の場合
障害者本人と配偶者
この2人を世帯と言うんです。
配偶者がいない場合は本人のみ。
で、私には働いている配偶者がいる。
厚生労働省の負担限度額を見ると
(自立支援医療とは違う枠です)
- 生活保護 生活保護受給世帯 0円
- 低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
- 一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。9,300円) - 一般2 上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
障害者の利用者負担(厚生労働省)
我が家は非課税世帯では無い。
つまり最低でも限度額9,300円となる。
全然「無料で利用できる」ではない。
さらに、だったら一回だといくら?と聞いても答えをもらえない。
まぁ利用者からいくらもらっても最終的に国から出る金額は一緒だもんね(ため息)
福祉の制度ってお金のことが本当にわかりにくい。
それも検索しても公式な資料で出てくるのは
報告とか
点数表、つまり事業者に支払われる料金表ばかり
就労継続支援事業所(作業所)の工賃・賃金のルールって?
実はこれが今回の投稿のきっかけ
お金がもらえる福祉事業所というと
就労継続支援A型事業所とB型事業所
いわゆる作業所
ざっくり言うと
- A型事業所では雇用契約が結ばれて、労働に対して「賃金(給与)」が支払われる。
「賃金(給与)」なので最低時給が本来保証される。 - B型事業所では雇用契約は結ばれずに、労働に対して「工賃」がでる。
「工賃」では最低時給という考え方が存在しない。
ところがですね、この単純なルールについて
簡潔に明記されている資料が厚生労働省の資料の中から見つからない
平均工賃とか
利用者の人数とか
そういうデータはわんさか有ります
それを読むと大抵のことはわかるんだけど
それって利用の際読むのかなぁ?
事業所のサイトに簡単な情報があることもありますけどね。
担当者の当たり外れ
もしかして、担当者個人の問題かもしれないし
自治体全体の問題かもしれない
でもまぁ、非常に残念な情報として
役所などで質問して、正しい回答が来ないことがある。
これ、現実なんですよね。
もちろん多分正しい方が多いんだと思う。
でも…現実そういうことです。
相談支援(例えば地域活動支援センターや社会福祉協議会などで対応してくれるかも)を経由した方が正しい情報への近道かもしれない。
しかしまぁ
制度を利用してのヘルパー利用の出来なかった我が家みたいな例もある。
書いたかなぁ?書いてないかなぁ?
とにかく
これ盛ってるんじゃ無い?って言われることありますが 嘘見たいけどホントの話です。
もちょっと言うと
適切な支援に結びつかないことも本当に多い。
コレはまた別の話で。
お金に絡むことなのに教えてもらえない不思議
自治体の問題でも事業所の問題でも国の問題でも
どこの問題だって良いんですよ。
ただ単純に制度を使ったら自分の場合いくらかかるか?
作業などを伴った場合対価はあるのか?
それを知りたいのになんでそれを教えてくれないんですかね?
工賃についてはバラバラだし、事業所によって規模に応じて点数(事業所が国からもらうお金に換算するためのもの…と思ってください)が違うため負担額も違う。
それも有るのはわかるんだけど、基本ルールというか前提って有るでしょう?
コレがデイケアやリワークだと割と明朗に近いんですよ。
アレは医療の範疇ですから、それこそ点数がビシッと(苦笑)
福祉を受けるときにお金の話をするなんて…
と言う謎ルールが存在するの?
お金大事だよ
私ぐらい金金書く人も珍しいけど。
というかその辺の話はBipolar-Questの方でざくっとしたモノ作りたいなあ。
余談ながら…