病気と法律

課税所得のある同居人がいる場合ダメですという何かの勘違い

もうかなり前になるのですが地域活動支援センターでヘルパーについて相談したんですよ。
そうしたら市役所の福祉課に電話してくれたのですが(わたしは電話が非常に苦手)その時の答えがタイトル通り

「課税所得のある同居人がいる場合ダメです」

少し頭が冷えたらこれ(わたしを含む)誰かが何かを勘違いしてわたしの耳にこのようなカタチで入ってきたことが分かるのですが。
課税所得って38万円所得があるだけでダメなんですかって突っ込みを入れたくなる話でした。
だって市民税の納付額に寄る限度額ってのがあるんですよ。
所得がないと納税できないってばぁ

という話を先日市役所の本来の担当者にする機会が有りまして(汗)
「それは無いですね、課税されるような所得のある働ける同居人というのが間違って伝わったんでしょうか?」
と言われました。

実際のところ働ける元気のある同居人(配偶者だったり子どもだったり親だったりまぁ色々)がいると審査が通りにくいそうです。
うちの場合は「事情のある家庭」(配偶者も精神疾患有りなどなど)なので一応今回対応してもらえた次第です。

この段階にたどり着くまで2度ほど相談に行ったのですが「ご主人に頑張ってもらってください」と申請の「し」の字も話せなかったので一歩前進ですが、支援に関する手続きをすると本当に思うのですが
誰かからお金を引き出すのってそれ相応の努力が必要
と思うのですよ生々しい表現になってしまってますがホントお金の問題ってそういうことなんだよなぁと。
税金からでも年金からでも何かの減免でも。

まぁとりあえず「課税所得のある同居人がいる場合ダメです」は誰かの勘違いだったってことで。
でも実情それに限りなく近いということもわかってきてしまって、頭抱えてます。

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