法施行から結構経ったので免許関係ない私の雑感
前提条件
「一定の病気」に罹患してる場合警察の見解では必ず診断書がいる。
(施行前後で神奈川県警に確認)
免許更新時の現状
色々な方に更新時の確認をしたけど、病気の申告を免許更新などで求められるわけではない。
求められるのは「質問票」の記載これは全員、病気と関係なし。
質問票に問題があると聞き取りや診断書提出が発生する。
また、なんらかの理由で病気や服薬疑いがかかると聞き取りなどあるらしい。
質問票に虚偽の記載をするのはダメよ!
法施行から割と近い時期に、質問票に虚偽記載して免許更新した帰りに発作で倒れて発覚なんて例もあります。
質問票で問題があった場合
聞き取りや診断書提出となる。
診断書内容によっては免停もある(運転できないと書かれたらそりゃそうだ)
そのほかの理由で病気が公安・警察に知られたらやはり聞き取りや診断書提出になるらしい。
法律ではどうなってるの?
法文には例えばそううつ病の場合以下の通り記載があります。
そううつ病(そう病及びうつ病を含み,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又 は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
つまり、運転に必要な能力がある場合は一定の病気から外れるという解釈もできる。
あくまでも、私の解釈。
私見ながらまとめ
この辺のややこしさが恐れや混乱を招いている気がする
ちなみに私、診断書の様式をもらいに行ったときに、
「運転能力ありの診断書にならないなら、書いてもらっても無駄」と言われました。
また、何ヶ月先まで大丈夫的な記載欄もあるけど、ここに短い期間を書かれるとその期間毎に診断書の提出が必要となるらしい。
この法律は、運転能力のない一定の病気の人に対する法律だと解釈している。
その能力を最初に判断するのは主治医なので、必要と思えばまず主治医と相談を!
自主的に絶対診断書を出すべきとか、質問票引っかからないから病気申告必要ないよとか、そういう話ではなく、今まで調べたり見聞きしたものからの私見です。