過去記事の修正が出先になるので難しいのですが。
経過的特例延長です。
平成33年3月までとなります。
例によって3年伸びました。
平成が33年までないだろうというのは無視しておいて。
なんですかね?
明日までと公に言っていたことをしれっと直前に(たとえ結果がいいにしても)情報更新とか。
残りは後で
神奈川県も4月1日以降延長の旨掲載されています。
通院だったのでワーカーとこの件話したところ、「通達が届かないと積極的に対象者に対して声がけするのは困難」ということを話してくれました。
そりゃそうだ、実は違いますなんて現場で通用しない。