5月26日まで…というもののの…と思っていましたが
先月の閣議で平成26年5月20日の施行が決定しました。
お恥ずかしながら法律は国会で決まることは知ってましたが閣議で施行を決定すると知りませんでした。
また、勝手にこの法律刑法だと思い込んでいたのですが刑法から移行した新法だそうです。
しかしまぁ結局1次ソースを探そうにも…コレって法令が1次ソースでしょうかやっぱり。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
法案からどう変わったのか(そもそもかわるものなのか)わからないのですが
とにかく定められた病気ってなんやねんの説明もあったり無かったりなのですが
アメーバニュースによると
なお「病気」については患者団体の要望なども踏まえ、安全運転に必要な認知、予測、判断などの能力を欠く恐れがある症状を呈する統合失調症や躁鬱病、発作で意識障害や運動障害をもたらす恐れのあるてんかん等としています。
となっています。
…冷静に考えると要するに
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に関するQ&Aの
⑤ そううつ病 そう病及びうつ病を含み 自動車等の安全な運転に必要な認知 (, ,
予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状
を呈しないものを除く )。
とほとんど変わっていないわけで。
(私は双極性障害なので敢えてここだけを取り上げます)
つまりちゃんと運転できる人はOKなのか?
でもいざ事故を起こすとそもそも運転適正がなかったと言われ厳罰が下る…
正直何が起こるのか結局わかりません。
実はこの法律2月から3月にパブリックコメントを募集していたのですが私が気がついたのが締切後で
私自身運転免許を取得したことがなく、余り関係ないと思っていましたがいざいろいろ決定していくともしかして人生の先に存在した何かをすることができるかもしれない可能性がひとつひとつ消されていくようでなんだか胃が痛くなります。
コレに追いかけるように6月1日に改正道交法が施行されます。
全く…運転するなというならどうすればいいのか胃だけじゃなくて頭も痛いです。