病気と法律

医療費控除について

今月号のこころの元気+の特集お金に関する制度を活用するで、ありがたくも投稿したものが採用されているのですが。
編集部が入れてくれた解説に、若干補足すべきことがありこちらのブログにて個人的に書き込ませていただきます。

医療控除と言うのは世帯の医療費が10万円を超えた場合、その超えた金額分控除を受けることができ税金が帰ってくるシステムです。
あくまでも10万円を超えた金額が控除されるなので13万円医療費を使った場合3万円返ってくるわけではなく課税所得から3万円引かれて税金の計算がされることになります。
とっても大雑把に言うとこの場合3千円ぐらい戻ってくる感じです。
また医療費を全部計算するのは結構面倒ですし、申告方法で領収書の添付のルールは違うようですが基本的には領収書は全部揃っていないといけないのでかなり労力を使います。

訂正、補足はここからで
申告するのが医療費の場合のみ(還付の申告のみ)の場合は一般の確定申告の2月半ばから3月半ばではなく1月1日から5年間受け付けられます。
なので、昨年の領収書があるけど未だ計算できてないけど確定申告の時期は終わったという方も未だ間に合います。
他の還付の申告を既にしてある場合などはまたルールが違うのでご確認ください。

参考
国税庁:医療費を支払ったとき
還付申告ができる期間と提出先

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