病気と法律

ねんきん定期便が来た!障害年金・法定免除・損得

2017年3月1日

誕生日とセットで来るもの、それがねんきん定期便。
ですが私はねんきんネットで定期便送らなくてもいいよーと登録したよなーと思ったら、節目年齢(35.45.59)の時は送られて来るそうです。
詳細年金記録と、間違いがあった場合の回答票と「〜障害年金をご存知ですか〜」とはという用紙が入っていました。

障害年金のことなんか誰も教えてくれなかった!と言う話もよく聞きますが、ここに入っていたか(苦笑)

世の中的に周知されているのかはともかく、年金機構からのこう言ったお知らせは初めてでちょっとびっくりしました。




で、なんでかなと考えて思いついた意地の悪い答えのひとつが「あまりにも、間違っていたり、いい加減だったりする情報が溢れているから」となりました。
正直、たまにひどい発信を見かけますからね。
というか今日も年金がらみでびっくりするような書き込みを読んで、あれ?私勘違いしていた?と焦ったのでちょっと書きます、法定免除の話
ひとつ逃げておくと、私も体験とざっと調べたことから書き起こしていて、これを読んでるあなたの状況に合致する保証はないです。
疑問があったらこの書き込みをヒントに調べてみることをお勧め。

障害年金の1級2級の場合法定免除というものがあります。
生活保護(生活扶助)、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。|日本年金機構
簡単にいうと、障害年金の1級2級の受給者は国民年金の納付を免除されます。
障害基礎年金の場合は2級からなので全ての人が免除できることになります。
免除とはどういう状態かというと、「年金払わなくてもいいです、免除の期間分は年金加入していて半額納めた計算で老齢年金の計算に当てます。」ということ。
わかりにくいですね(汗)

障害厚生年金は3級がありますが、3級には法定免除がありません。
等級落ちの場合別の規定があるみたいですが割愛します。

厚生年金を払っている人(お勤めしていて勤務先で天引きな人)は免除できません。
国民年金3号被保険者も免除はできませんというかする意味がわかりません(本人負担無しでの年金加入のため)

さて、払わないでいいからバンザーイ
という話なのか?
免除期間も加入期間に算定されるからいい気もしますが、納付が半額扱いだと老齢年金の受給時に影響が出ます。
わたしたち世代が老齢年金がもらえるのかはわからないかもしれませんが、あくまでも私の考えとしては「払えるなら払った方がいいけど無理なら助けてもらおう」です。
理由としては、年金システムの維持のためですね。
偽善者ですのでそう言っておきます。

経験から思うところは、私の父は現役で亡くなっていますが母に遺族年金が出たんですよ。マヂ助かりました。実家出るまでそれで生活の下支えしてもらったようなものです。

できないことを無理にやる必要はないけど、できる状況なら…と思います。
どの口が言うと言われそうですが。

私は厚生3級なので法定免除はありませんが、1人世帯で住民税非課税の時に免除申請したことがあります。
無職だとやはりきつかったので、甘えさせていただきました。
後で追納したいと思いつつそのままです。

そのほかいろいろですが、私が書きたいことは大雑把にこんなこと
・障害年金(基礎でも厚生でも)の1級2級の受給者は国民年金の納付を法定免除される
・免除は自動ではなく申請が必要
・障害厚生年金3級で1度も1級2級だったことのない人は法定免除されません
・厚生年金加入者と国民年金3号被保険者は法定免除はない
・損得で考える問題ではないとわたしは思う

現場からは以上です。

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