Quest 障害福祉

精神障害者保健福祉手帳をもつメリット・デメリット

2017年11月26日

精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)2級ちどりです。

手帳を持つ必要があるかないかを質問されることが多いので、メリット・デメリットとしてまとめてみます。
あくまでも「ちどり目線」です。
ちなみにTwitterでアンケートとってみました。
参考までにどうぞ

精神障害者手帳の取得方法

自治体の障害福祉課などが窓口になります。

初診から6ヶ月以上経っていることが必要です。
一番手っ取り早いのは通院先で「障害者手帳がほしい」と相談することだと思います。

申請に必要なもの

    • 申請書(窓口にあります)
    • マイナンバー(通知カード・個人番号カード)→神奈川県の説明
    • 顔写真(サイズは要確認)
    • ☆医師の診断書
    • ☆障害年金の証書

☆のどちらか。

医師の診断書は3ヶ月以内に書かれたものを提出してください。
診断書で申請する場合は自立支援医療と同時の申請が可能です、窓口に確認してください。
申請用の書類は自治体の担当窓口(障害福祉課や保健センター、確認してください)にあります。申請の時に書けばよいと思います。
診断書の用紙は医療機関で用意されている場合もあるし、無い場合もあります。
無い場合は自治体の窓口でもらってきてください。
特に他地域の医療機関に通っている場合用医療機関に用紙がない事があります。

なお「神奈川県」の書式の場合自立支援医療単体の診断書と障害者手帳と同時申請用の診断書の様式は違います、こちらもご注意ください。
現在確認出来てないので消し線入れました。

障害年金の証書で障害者手帳申請できるのは精神障害だけですが、障害年金の等級がそのまま手帳の等級になります。
厚生年金3級なら手帳は3級、基礎年金2級なら手帳は2級と自動的になります。
逆に障害者手帳の等級がそのまま年金に適応されるとか障害者手帳で年金申請できるということはありませんのでご注意ください。

郵送で申請できる自治体もあるようです、ご自身でご確認ください。
障害者手帳

形状やカバーの色は自治体や障害種別により異なります。

取得にかかる経費

診断書は文書料が必要になります、医療機関によって違います。
私の場合は
障害者手帳単独の診断書 3,000円
自立支援医療と同時の診断書 5,000円
でした。
多分安い部類だと思ってますがどうなんでしょうか????

障害年金の証書の場合特に別途の費用はかかりません。
診断書もいりません。

障害年金の証書で申請する場合の注意事項

再掲になりますが、年金の等級がそのまま障害者手帳の等級となります。
また、障害年金の証書で障害者手帳を取得できるのは精神障害の場合だけです。
厚生3級の人は年金証書で取得の場合はどうやっても3級です。
お住まいの自治体で等級によって受けられる支援が変わってくる場合で、障害者手帳で2級に相当する状態である場合は診断書で2級を取得できる場合もあります。

ちなみに私は、上記の理由で診断書を出してもらいました。



精神障害者保健福祉手帳を持つことのメリット

税金に関わること(全国共通)

  • 所得税の障害者控除
  • 障害者を扶養しているひとの所得税の控除
  • 相続税の障害者控除
  • 贈与税の非課税

簡単に言うと安くなる税金があります。
扶養家族で障害者手帳を持っている場合、扶養している人の税金が控除を受けることができるので確認してください。
国税庁|障害者と税
他にも自動車税や軽自動車税が等級によって控除されます。

お金に関わること(全国的にこんな感じ)

条件は色々ありますが

  • NHK受診料の減免(非課税世帯)
  • 失業給付の延長
  • 各種携帯電話会社での割引
  • 映画館での割引
  • 美術館・博物館・動物園などの割引
  • 公立の美術館・博物館・動物園などが無料
  • 宅配サービスの宅配料割引

それぞれ、事前にチェックしてください。
経験上、映画館はだいたい1,000円になります。付き添い1名まで適応されます(つまり2人で2,000円)
公立の施設は付添1名まで無料になる場合が多いです。

地域などで受けられることがある支援

障害者手帳に対する支援はローカルルールが大幅適応です。
例えば

  • 公共交通のパス
  • タクシーチケット
  • 交通費として補助
  • 施設通所の交通費の補助
  • 等級による給付金
  • 医療費の補助
  • 手帳提示での交通機関の割引
  • 駐車場料金の割引
  • その他いろいろ割引

このあたりは、自治体によって全然違います。
自治体のサイトに掲載されているものも多いので確認してみてください。

下記サイトがめちゃ詳しいです。

障害者雇用

一定の人数以上を雇用している会社は障害者を雇用する義務があります。
その割合を法定雇用率というのですが、法定雇用率に計算されるためにはその障害者は障害者手帳を取得している必要があります。
法定雇用率を維持するために求人をしている会社は、同じ能力ならおそらく障害者手帳を取得している人を選ぶと思われます。
ただし、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方は助成金の対象とはなるようです。
厚生労働省|障害者の雇用
(とはいえ自治体独自の助成だとやっぱり「障害者手帳を取得している云々」と書いてある場合もある)

配慮

こういった事例と出会ったこともあります。

  • 美術館の優先入場
  • 動物園バスの優先乗車
  • テーマパークでの配慮

精神障害者保健福祉手帳を持つことのデメリット

では、障害者手帳を持たないことでのデメリットは何だろうという話です。
まず単純にメリットとして書いた支援が受けられない、ということがあります。

覚悟・受け入れ

障害者手帳とかかれた手帳を持つことになります。
感じ方は人それぞれですが、自分が障害者であるということを突きつけられます。
その覚悟と受け入れができない場合、障害者手帳は重荷になります。
ご家族が嫌がるという話もあります。

ばれる・偏見

これを嫌がっている人も多いと思います。
基本的には使わなければ役所の人と通院先以外には知られませんし、役所も医療機関も守秘義務があります。
でも、使わないなら取得する必要はありませんよね?
バスに乗車するときや、映画館の割引や美術館への無料入場で障害者手帳を提示した際に誰が観ているかわからない、ということはあります。

仕事関係では、
年末調整時に障害者控除を申し出るパターンが多いと思いますが、申し出なければ知られることも無いけど自分で確定申告することになります。
確定申告した場合、翌年の住民税関係で会社に知られてしまうというパターンも聞いたことがありますが回避する方法も様々出回ってます。
気になる方は検索してみてください。

自分自身に迷いが無く、障害者手帳の取得を開示した場合も周りの人たちがどう受け止めるかは全くわかりません。
自身が気にするかどうかです、気になる場合は明確にデメリットなのだと思います。

手続きが面倒

手続きは2年に一度です、また診断書で更新する場合文書料もかかります。
郵送で更新・受け取りができる自治体もあるようですが、出向いて更新手続き・連絡が来たら受け取りに窓口へ行くのは結構面倒です。
また各種支援を受けるのにも手続き(申請)や障害者手帳の提示が必要です、面倒と言えば面倒です。

結局メリットとデメリットは何なのか?

メリットと思われるものは、お金に関わることが多いです。
正直金銭的には助かります。

デメリットと思われるものは、最終的に自尊心と手間の問題と思います。

両方を調べて確認して、自分でどうすべきか選べば良いと思います。
障害者手帳は必ず取得する必要があるわけではありません。
自分にとって、よりよい生き方につながる方法がどちらかなのでは?

ちどり
私自身は年金を先に受給して、年金証書で障害者手帳が取れるらしいから取っちゃえと覚悟も何も無く障害者手帳を取得しました。家族が障害者控除を申請するときに自分が障害者として申告されていて、あーそういうことねと思ったのを覚えています。

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