大騒ぎした改正道交法(一定の病気) から一年たちました。
一年前の道路交通法の改正の内容を恐ろしくかいつまむと
- 免許の更新・取得時に病気の症状に関する質問ができるよ
- 医師は患者が免許を持っていることを知ったら患者に内緒で診断書を公安に提出できるよ
- 一定の病気に該当すると疑いがあると免許を停止できるよ
- 一定の病気で取り消された免許は三年以内なら再取得に試験の免除があるよ
という内容です。
で、法令で定められたこれらの病気のうち 「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」について 対象にするものの中で
そううつ病(そう病及びうつ病を含み,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又 は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く )
http://www.moj.go.jp/content/000107459.pdf (法務省)
と書いてありまして
自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は捜査のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く
なわけですよ、本来「運転に支障がある一定の病気」というものは。
ところで
神奈川県警のサイトのニュアンスがちょっと以前と変わった気がします
免許取得の適性相談のページで
以前は以下の病気は基本的に診断書が必要となっていたのが
以下の病気は、医学的な判断結果の証明が必要になる場合があります。
* 統合失調症、うつ病等の精神的な病気等
等となっていました。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83016.htm
また本日、新たに道路交通法が改正されていいるのですが。
主に自転車のルールがニュースになっていますが、一定の病気で免許を取り消された人が再取得した時に取り消されていた期間は免許を継続していたという計算になることになりました。
全日本交通安全協会
長々書きましたが、じゃぁ昨年の改正に対してBipolar-Questとして答えが出ているのかと言われると。
事前に主治医と運転について相談して、免許更新の時は質問票には正確に答えましょう。
としか 今は言えないというかわからないのです。
でも、双極性障害でも精神科医の運転許可があれば運転免許の取得も更新もできます。
問題は病名ではなく本人が「運転できる状態にあるかどうか」なのだと思います。
道路交通法改正から一年 Bipolar-Quest神奈川県双極性障害の会 ちどり(結局未だ運転免許とっていません)