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改正道交法など

運転免許の取得の場合と更新の場合の診断書の扱いについて質問しました

2014年11月27日

原付免許だけでも取ろうか?と思いつつ時間が過ぎてゆくこの頃です。
法改正から半年近く過ぎ、免許更新した人も周りに増えてきました。

神奈川県の双極性障害限定で話を進めます。
あくまで私の周りでの伝え聞いた話では、質問票に問題があるまたは自己申告などで診断書提出になる。
免許はその段階では通常通り更新できている。
のちに診断書で正式にOK(病気を申告する場合の一例)
という感じらしいです。

ところが私が免許を取得しようとすると事前に診断書が必要となると県警担当者に言われた。
疑問に思ったので県警に電話したら繋がらなかったのでメールで問い合わせができたのでメールしてみました。
すでに適正相談は済ませていて、双極性障害のことはつたえてあります。

神奈川県警察/運転免許証関係手続のご案内(目次)
このページのその他のご案内にリンクがあります。

昼過ぎに出したメールに夕方には返事が来ました。

「更新の場合と違い免許取得の場合は事前に診断書を提出してください。」

とのことで。
実はメールには法令には診断書とは書いてない(虚偽の申告は処罰とある)件も書いたのですが見事無視された気がします。
県警のサイトでは双極性障害は原則診断書を提出となっています。
神奈川県警察/運転免許試験受験希望者の適性相談
ちなみにすでに免許を取得している人に対する適性相談は少し違うみたいです
なお、以前と診断書の様式が変わったそうですが以前のものも使えるそうです。

しかし、自己申告を積極的にしなければ質問票に引っかからない限り何かを申告する流れになっていないと思うのですが、ここは追求しないほうがいいのでしょうか?

わかりにくい部分があったようでご指摘をいただきましたので数カ所追記しています。
ご指摘ありがとうございました。

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