事故「即適用」は誤解という見出しです。
ざっくりまとめると
自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪は特定の病気の患者が事故を起こしたら即適用されるわけではなく悪質性の立証などが必要ということです。
記事内では糖尿病の患者さんの事例が出ていました。
なお、7月末までに危険運転致死傷罪での摘発は4名だそうです。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2014082802000175.html
明日以降もう少し書き足せればと思います。
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