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平成26年診療報酬改定:適切な向精神薬の使用の推進

2014年5月23日

それって4月でしょと言われそうなBipolar-Questちどりです。
此方も同じくでへばりながら探したのですが一次情報に辿りつけたのが今日と言うなんとも情けない事態で

厚生労働省が出している適切な向精神薬の使用の推進についてのPDFを今更ながら読みました。
それまで持っていた情報はニュースサイトか大手掲示板でもうホントやっとと言う感じです。
双極性障害の精神科通院で関係しそうなのは

1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合(以下、「向精神薬多剤投与」という。)
、①精神科継続外来支援・指導料は算定できないこととし、②処方せん料、処方料、薬剤料については減算する。

と言う部分です。

精神科継続外来支援・指導料は算定できない
処方せん料、処方料、薬剤料については減算する

というのはつまり医師が指定以上の薬を出したら診療報酬でないよ、薬代も減らすよ。
もっとぶっちゃけるとたくさん薬だしたらお医者さんお金もらえないよ
と、多剤処方に制限がかかったわけですよ。

規定はすでにもうけられてますが10月からの適用になります。
患者向けとしてはコンボのポスターがわかりやすいと思います。
Yahoo!ニュースの解説もわかりやすかったです。

正直このニュースに最初触れたとき どれが抗不安薬で…ってわかってませんでした。
医師に確認して大丈夫ということなのできっと大丈夫です私の場合。
気になる方は主治医の先生にご確認ください。

追記
精神神経学会ホームページにに除外規定について掲載されています。
もうかなり今更なのですがご興味のある方はお読みください。
https://www.jspn.or.jp/activity/medication/background.html

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