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平成30年4月以降の自立支援医療【上限2万円の方】

2017年3月7日

追記:各都道府県に経過的特例延長予定の連絡が国からあった様です。
今後の情報は以下にまとめる予定
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平成30年3月までの延長となっていた、自立支援医療(精神通院)の経過的特例が終了するとのお達しがありました。

いわゆる上限2万円の対象者が自立支援医療の対象外となります。


一定所得以上(市町村税が23万5千円以上)の世帯の方は平成30年4月から3割負担となります。
この世帯は「同じ医療保険に加入している人」となります。

以前別のところで書いたのですが、

そうすると例えば市町村民税が20万円の家族が2人いるけど保険が違うと今回の対象にならないのでしょうか?
想定できる例
夫・給与所得者 妻・専業主婦 →通常夫の職場の保険にふたりとも加入
夫・給与所得者 妻・給与所得者 →それぞれの年収によって入る保険が異なる(世帯が別れることもある)
ちがうアプローチで
親・家賃収入などで市町村民税所得割23万5千円以上(国保) 子・給与所得者 市町村民税所得割23万5千円以下 子は職場の保険に入っているので別の世帯
親・まぁとにかく市町村民税所得割23万5千円以上(国保) 子・無職 親と同じ国保 同じ世帯となる(親も子も市町村民税所得割23万5千円の扱い)

ご自分の世帯と限度額を確認してください。

自立支援医療を使っていて上限2万円に該当していない方は今まで通りの予定です。

また、前回もこういったお達しが出た後、期限ギリギリで経過的特例が延長されていますので、今後注意深く見守ろうと思います。

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