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運転免許を手放しても運転経歴証明書が身分証明書になる

2014年8月17日

追記もしましたが改めてはじめに書きます:
運転免許を手放すことを推奨しているわけではありません。
そもそも双極性障害だというだけでは免許取り消しになるわけではなく、質問票と診断書で決まることです。
これらの結果や他の事情で更新をしないことを選ぶ場合の選択の提案です。
では、どうぞ。(2014/11/20)

今年6月に未だにどう解釈するか微妙に悩んでしまう道路交通法の改正が有りましたが
一応この中に「診断書を出してね、虚偽の申告とかしたら刑罰があるよ」という病気の中に残念ながら双極性障害は含まれています。

とにかく何度か警察の方にお話を伺ったら「双極性障害と診断されていたら必ず診断書を出してください」ということでした。
運転はしない(できない)けど身分証明書として免許を持っていたいいと思っている方の中にも、このことをきっかけに残念ながら運転免許を手放される方(取り消される方)もいらっしゃるでしょう。

ここで身分証明書にもなり、過去に運転をしていた証明にもなる
運転経歴証明書の出番です。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83053.htm
リンク先によると(神奈川県警のページです)
運転免許を取り消してから5年以内なら発行してもらうことが出来、免許の取消を行った日から過去5年間の運転経歴を証明するものになります。
経歴と言っても 番号で見分けることができるということで
優良運転者、一般運転者、違反運転者等
となります。
別に駐車違反何回、などと記載されることはないようです。
またサイズは運転免許証と同じになるそうです。
金融機関などにおいても本人確認書類として有効なものと定められています。

身分証明書としては運転免許と同等に扱われる(=公的な身分証明書) ということのようです。

ところで、法令ではそううつ病(そう病およびうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除く。)
となってまして症状を呈しない人も診断書必要なの?という疑問を多少持っていたりします。

…という私自身は今持って運転免許を取得してないので当然運転経歴証明書も発行されないのですが…やはり1度免許を取るというハードルは越えないといけないようです。
(主治医は運転OKの診断書を出せると言っています)


追記しておきます
別に免許証使わないなら更新しなくてもいいよと言っているわけではありません。
様々事情があって手放すことを検討していた人がこのタイミングで更新を辞める、自分から警察に何かあくしょんを取る、などいろんな人がいます。
そんな中で身分証明書という部分のケアを考えるとこのシステムは意味があると思います。

私が免許を取らずに来たのも病気とはまるで関係ない様々なわけがあります。
みんながそれぞれの事情があるのを免許証を持っていないとダメな何かな扱いを受けると
理不尽な法律以上の怒りを感じています。

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