お問い合わせ

お知らせ 改正道交法など

法務省の資料の「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」が一部書き換わっていました

先日掲載した患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドラインが公開されています
をありがたいことにリンクしてくださっている方が居ます。
(あっ一応書きますがリンクは特にご連絡要りませんが無断での転載はご遠慮ください。法的に正しい引用でしたら全く問題ありません。)
そこで改めて資料を読み直してみたらあれ?と思うところが有りました。
法務省サイト内にある
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に関するQ&Aと言うPDFで「「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気 」という項目があるのですが、

    1. 自動車の運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
    2. 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(作が睡眠中に限り起こるものを除く )。
    3. 再発性の失神
    4. 自動車の運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
    5. 自動車の運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む )。
    6. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

となっています。
ぜんぶを覚えているわけではないですが以前は
例えば
そう鬱病(そう病及び鬱病を含む)のうち自転車の運転に必要な認知、予測、判断または操作いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しない者

というような表現でした。
いっしょじゃんと言われればそれまでなのですが、コレ同じリンク先=同じ文書なのに中身が違っちゃってるんです。
さすがにえー????でした。

というわけで我々に関する部分で言うと

自動車の運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む )。

という事になるわけで

そうすると言葉通り解釈すると 自動車の運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力に問題が無ければそもそも対象にならないわけですよね?

コレは自動車運転死傷行為処罰法のQ&Aに掲載されていたものなので道路交通法はまた別の解釈なのかもしれませんが
と言うか…そうだとするともうこれ以上混乱するのも嫌ですね。

最近の投稿

-お知らせ, 改正道交法など
-

Copyright© Bipolar-Quest 双極性障害と診断された当事者の集まり , 2024 All Rights Reserved.