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【自立支援医療(精神通院)】平成30年4月以降の上限20000円枠延長予定

2018年1月17日

速報的に、平成33年までの延長が出てます。
[blogcard url=”https://bipolar-quest.com/lithium/2018/03/30/post-2792/”]

2018年3月30日厚生労働省のサイトの自立支援医療の概要が書き換わっていました。


神奈川県のサイトでも経過的特例について掲載されています。
[blogcard url=”http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nx3/cnt/f531113/″]

速報として、沖縄県と千葉県のサイトで平成30年4月以降の経過的特例(いわゆる上限20000円枠)の延長について記載されています。
[blogcard url=”http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seishinhoken/documents/documents/keikatekitokurei.html”]
[blogcard url=”http://www.pref.chiba.lg.jp/cmhc/kokoro/seishintsuuin.html”]

平成27年度に書いた物のリライトとなりますが

簡単に説明いたしますと、「上限2万円(市町村民税23万5千円)」の対象者は平成30年4月から自立支援医療の対象外となる予定でした。
それが延長されるという予定です。
自立支援医療の対象外になると医療費は通常の3割となります。

Bipolar-Questで把握してる限り、平成24年度にやはり延長されて平成27年度までとなり今回また平成30年度までそしてまた延長となっています(期間未定)。
平成31年にまたどうなるのかはわかりませんが、前回厚労省から都道府県への「予定」の通知が1月半ば、神奈川県がWebサイト発表や医療機関へのポスター配布が2月25日そして「決定」が3月末。
今年も1月になってぼちぼち各都道府県が情報を出し始めた状態です。
なお、クリニックや薬局さんはまだ情報を持っていない場合が多いです(2018/01/31現在)
対象者の中には治療計画を変更することを考えていた人、今も延長されることを知らず更新の手続きをあきらめている人、ものの見事に「振り回された」わけで、今後そういったこともよく考えていただきたいなと思います。
延長されたから良いというわけでは無いんですよ。

厚生労働省さま、決定の報をお待ち申し上げております。

この部分追記2018年3月20日

なお、国の関連政令が改正・公布されるまでは、経過的特例の延長が決定ではないことを御理解ください。詳細については平成30年3月末までに決定される予定です。
上記神奈川県のサイトより

いや、全くその通りで。
国の決定がないことで困っているのは利用者だけでなく都道府県と政令指定市そして市区町村全ての関係者なんですよね。
だからとにかく、早く決定してください。
診断書提出のタイミングでお金や時間と戦わないといけない場合もあるんです(前回の経験より)

Googleで検索する場合私は
自立支援医療 精神 経過的特例 延長 予定 
と言うWordを放り込んでます。
ちなみに結果はこんな感じです。

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