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自立支援医療の経過的特例の再延長が決定されています【平成27年・それ以降の追記有り】

2015年3月28日

いきなり追記:
Bipolar-Questでのこの情報の最新はこちらになります。
[blogcard url=”https://bipolar-quest.com/lithium/2018/03/30/post-2792/″]

平成30年4月以降の経過的特例延長の予定が国から各都道府県に通知されている様です。
Google検索結果
こちらの千葉県のPDFがわかりやすかったです。
平成30年度3月末で経過的特例の廃止情報が出ています≫平成30年4月以降の自立支援医療【上限2万円の方】(平成29年3月27日)
平成27年3月31日で終了予定となっていた自立支援医療(精神科通院)の経過的特例が平成30年3月31日まで延長されることの決定が発表されました。

簡単に説明いたしますと、「上限2万円(市町村民税23万5千円)」の対象者は平成27年4月から自立支援医療の対象外となる予定でした。
それが平成30年3月31日まで延長されるという決定です。
自立支援医療の対象外になると医療費は通常の3割となります。

Bipolar-Questで把握してる限り平成24年にやはり延長されて平成27年までとなり今回また平成30年までの延長となっています。
平成30年にまたどうなるのかはわかりませんが、今年厚労省から都道府県への「予定」の通知が1月半ば、神奈川県がWebサイト発表や医療機関へのポスター配布が2月25日そして「決定」が3月末。
対象者の中には治療計画を変更することを考えていた人、今も延長されることを知らず更新の手続きをあきらめている人、ものの見事に「振り回された」わけで、今後そういったこともよく考えていただきたいなと思います。
延長されたから良いというわけでは無いんですよ。

参考資料
自立支援医療における経過的特例の平成27年4月以降の取扱いについて
自立支援医療(精神通院医療)を利用されている一定所得以上の「世帯」の方へ(経過的特例の延長決定のお知らせ)

まとめ:自立支援医療(精神通院)の経過的特例再延長[障害者総合支援法]

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