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双極性障害と言うだけで処罰されるわけではありません[自動車運転死傷行為処罰法]

少し前に東京新聞に危険運転致死傷罪に関する記事と言うタイトルだけではわかりにくい投稿をしましたが、後日書き足すと書いてそのままになっていました。

書き足すべく材料がなかったからなのですが、最近過去に免許を返上したと言う双極性障害の方に「今は、病気だってだけで罰則が厳しいんですよね」と言われてしまい、ひと通り説明はしたのですが上記リンクでも案内しているのですが東京新聞でこの件が詳しく載っていました。
東京新聞:危険運転致死傷罪 特定の病気も対象に 事故「即適用」は誤解:暮らし(TOKYO Web)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第三条2によると
“自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。”

となっています。
上記新聞記事によると
“同罪の適用について、法務省は「特定の病気の人でも、正常な運転に支障が生じるおそれがあるのを事前に分かっていなければ罰せられない」と説明する。警察が同罪を適用するには事前に危険を自覚しながら事故を起こしたという悪質性の立証が必要だ”

となります。

つまるところ、適切に服薬していない場合や発作などの前兆を無視して運転したなどの場合以外は危険運転致死障害の対象にならないと言う解釈です。

正常な運転支障が出る恐れなんて正直その定義わかりにくいですと思いますが、ごくごく簡単に私が一言言ってしまえば
双極性障害だと言うだけでは罰則は重くなりませんが、体調が悪い、明らかなうつや躁が激しい場合は運転しない方がいい気がします。

免許を取ったことの無いちどりがおとどけしました。

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