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自動車運転死傷行為罰則処罰法と改正道交法施行日など

2014年5月10日

この2つがほぼ同じ時期に施行されることで混乱を招いているようですが

運転死傷行為処罰法

こちらは平成26年4月18日の閣議決定で平成26年5月20日の施行と決まりました。
道路交通法ではなく刑法から移行した新法になります。
双極性障害に関する部分としては

第三条  アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2  自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定められているものの一つとして

自動車の運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠
くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む )

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に関するQ&A

となっています。
なんだか曖昧な言い回しで結局双極性障害である=自動車運転で人を死傷させた場合の罰則が重くなる人
なのか全く私にはわからないのですが、多分事故が起こってみてその後の判例がどうなるかと言う人柱にするにもひどすぎる話に感じてしまいます。
また乱暴なことを言えば死傷事故さえ起こさなければ余り関係ない法律であるとも思います。
なおこの法令内で「届出が必要」と言う文言は出てきていません。

もう一つの

改正道路交通法

平成26年6月1日施行予定
です。
神奈川県警に私自身が電話して6月1日と言うお返事を頂きました。
埼玉県警、愛知県警、島根県警、沖縄県警など多数の警察ホームページで6月1日施行もしくは施行予定との記載があります。
県条例ではなく法律なので本来地域差はありえないはずです。
(ときどきネットで自分のところは始まっていると言う書き込みを見るのですがよく読むと以前からある意識を失いますかなどの質問だったりすることが多いです)

追記:警察庁の政令についてのページで改正道交法の交付の確認をいたしました平成3月14日に交付、6月1日に施行です。

問題になっている「告知義務」があるのがこの6月1日施行予定の改正道路交通法です。

なんだか解りにくいのですが法律は2つ動いてます。
運転免許を所有している・所有したい双極性障害のかたは1度法令をチェックすることをお勧めします。

また、横浜市精連の道路交通法改正についてという文書で

しかしながら、2013 年(今年)の法改正は、特定の病気の人から自動車運転免許を取り上げるため、
というような誤解を招きかねない表記もあるため、各種障害者団体が連携して運動した結果、衆議院・
参議院で以下の附帯決議が採択されました。
附帯決議
① 新たな差別・偏見を生まないようにするための法の周知徹底
② 病状申告欄、医師の届け出ガイドラインは国民に分かりやすくすること
③ 相談窓口を充実すること
④ 医療、福祉、保健、教育、雇用での支援を充実すること
⑤ 権利の擁護と救済を迅速にすること
⑥ 病気を原因とした事故の調査・研究を推進すること
⑦ 法の対象や運営基準は医学的見地を反映するよう必要に応じて見直すこと
⑧ 安全な自動車、交通システムの開発・充実について、政府が総合的見地から促進すること

と言う情報が有りました。
この決議がちゃんと機能することを願います。

いくつかまとめを紹介

【一定の病気に係る運転者対策】改正道路交通法平成26年6月1日施行(予定):NAVERまとめ
自動車運転死傷行為処罰法の「特定の病気」って?(平成26年5月20日施行):NAVERまとめ
法改正でかわる精神疾患患者の運転事情(届け出・罰則):NAVERまとめ

なお、ここ迄書いておいてなんですが以前も書いたとおり私自身は運転免許を持っていません。
おそらく運転をすることなく一生を終えます(もっと言うと法律が変わって覚えることが増えすぎてただでさえ長い間自転車はやめていましたがもう無理だなと感じてます病気云々ではなく私自身の性質です)

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